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刑法110

条文・関連判例・過去問

条文

(建造物等以外放火)

第百十条

1放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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