刑法110条
条文・関連判例・過去問
条文
(建造物等以外放火)
第百十条
1放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
条文・関連判例・過去問
(建造物等以外放火)
第百十条
1放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。