最高裁判所第三小法廷
不作為による現住建造物等放火罪
最判 昭和33年9月9日 ・ 刑集12巻13号2882頁
既発の火力の認容
- 裁判年月日
- 1958-09-09
- 事件番号
- 昭和31(あ)3929
- 出典
- 刑集12巻13号2882頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が自己の過失により事務室内の炭火を机に引火させ、その燃焼を発見しながら、 自己の失策発覚を恐れ、結果発生を認容して消火措置をとらず逃走した結果、事務所 建物が焼燬された事案。最高裁第三小法廷は、被告人は自己の過失により発生した 火力 (既発の火力) によって建物が焼燬されることを認容する意思をもって、義務で ある必要かつ容易な消火措置をとらない不作為により建物に対する放火行為をなし、 これを焼燬したものとして、不作為による放火の責任を負うべきであると判示した。 不作為による現住建造物等放火罪 (刑法 108 条) の典型判例として、判例百選 I の 収載判例 (5 事件)。なお、判旨で言及される「既発の火力により焼燬されることを 認容する意思」 は、独立の犯罪成立要件ではなく、放火結果に対する未必的故意の 実質を述べたものと整理されている。
関連条文
関連論点
- 構成要件
- 放火罪