最高裁判所第三小法廷
平安神宮放火事件
最決 平成元年7月14日 ・ 刑集43巻7号641頁
複合建造物の一体性
- 裁判年月日
- 1989-07-14
- 事件番号
- 昭和63(あ)664
- 出典
- 刑集43巻7号641頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
本殿・拝殿・社務所等の木造建物が東西の各内廻廊・歩廊・外廻廊で接続され、夜間に神職等 4 名が社務所・守衛詰所で宿直していた平安神宮社殿について、これに放火し非現住部分 (祭具庫等) を焼損した事案。最高裁は、各建物が廻廊等で物理的に接続され、宿直者の往来があるなど一体として日夜人の起居に利用されていた点を捉え、社殿全体が一個の現住建造物に当たると認定し、非現住部分への放火に現住建造物等放火罪 (刑法 108 条) の成立を肯定した。複合木造建物の物理的一体性・機能的一体性から「全体を一個の現住建造物」と評価する基準を示した先例。