最高裁判所第二小法廷
刑法108条「人」 = 犯人以外の者
最判 昭和32年6月21日 ・ 刑集11巻6号1700頁
犯人のみ居住建造物は現住建造物に非ず
- 裁判年月日
- 1957-06-21
- 事件番号
- 昭和29(あ)805
- 出典
- 刑集11巻6号1700頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が自己所有の家屋等に放火した事案について、最高裁第二小法廷は、刑法108条にいう「現に人が住居に使用」 する建造物の「人」とは犯人以外の者を指称する旨判示した (昭和32年6月21日)。犯人のみが居住する建造物への放火は108条の現住建造物等放火罪に該当せず、109条 (非現住建造物等放火罪) の問題となることを示した代表判例である。