最高裁判所第二小法廷

刑法108条「人」 = 犯人以外の者

最判 昭和32年6月21日 ・ 刑集11巻6号1700頁

犯人のみ居住建造物は現住建造物に非ず

裁判年月日
1957-06-21
事件番号
昭和29(あ)805
出典
刑集11巻6号1700頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が自己所有の家屋等に放火した事案について、最高裁第二小法廷は、刑法108条にいう「現に人が住居に使用」 する建造物の「人」とは犯人以外の者を指称する旨判示した (昭和32年6月21日)。犯人のみが居住する建造物への放火は108条の現住建造物等放火罪に該当せず、109条 (非現住建造物等放火罪) の問題となることを示した代表判例である。

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