大審院

強盗殺人罪と致死結果・財物奪取の前後

大判 大正2年10月21日 ・ 刑録19輯982頁

裁判年月日
1913-10-21
出典
刑録19輯982頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

財物強取の意思で暴行を加えて人を死に致し、財物を奪取した事案。大審院は、刑法 240条後段の強盗殺人罪は、強盗が財物強取の行為によって人を死に致した事実があれば成立し、致死の結果が財物強取の前にあるか後にあるかは同罪の成立に影響しないとした。当初から財物奪取の目的で被害者を殺害し、その後に被害者の財物を取得した行為について、殺害を強盗の手段として一連の行為を強盗殺人罪と評価した (殺害後に領得意思を生じた死者の占有=窃盗罪の事案とは事案の前後関係が異なる)。

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