大審院

死体遺棄罪の遺棄の意義 + 葬祭義務者の不作為

大判 大正6年11月24日 ・ 刑録23輯1302頁

大6.11.24

裁判年月日
1917-11-24
出典
刑録23輯1302頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

死体遺棄罪 (刑法 190 条) における「遺棄」 の意義と、 葬祭 (埋葬) 義務の有無による不作為犯の成否の区別を示した判例。 「遺棄」 とは、 社会風俗・習俗上の埋葬とは認められない方法で死体を放棄する行為をいう。 大判大正6年11月24日 (刑録23輯1302頁) は、 埋葬 (葬祭) 義務を負う者については不作為 (死体の放置) によっても本罪が成立しうることを示した。 これと裏返しで、 殺人犯のように葬祭義務を負わない者が死体をその場に放置しただけの不作為では本罪を構成せず、 積極的な隠匿等の作為を要すると整理される。 司法試験・予備試験刑法各論で「死体遺棄罪 + 遺棄の作為性 + 葬祭義務」論点の典型判例 (古典判例として大審院刑事判決録に掲載、 courts.go.jp 未掲載)。

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