名誉毀損罪

司法試験・予備試験の過去問10・関連判例4件

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する犯罪であり、刑法各論の名誉に対する罪に属する。刑法230条が、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を、その事実の有無にかかわらず罰すると定める。人の社会的評価としての外部的名誉を保護する点に特色がある。公共の利害に関する事実については、公益目的と真実性の証明により処罰されない特例(230条の2)が用意されている。公然性、事実の摘示、真実性の証明と相当性、侮辱罪(231条)との区別などが主要な論点であり、司法試験・予備試験で頻出する。本ページでは名誉毀損罪に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

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