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最高裁判所第三小法廷

名誉毀損公然性

最判 昭和34年5月7日 ・ 刑集13巻5号641頁

裁判年月日
1959-05-07
出典
刑集13巻5号641頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

名誉毀損罪 (刑法 230 条 1 項) の「公然性」 概念について、 「不特定または 多数人が認識しうる状態」 を意味するとした上で、 摘示の直接の相手方が 特定かつ少数人であっても、 その者を通じて不特定または多数人に伝播する 可能性があれば公然性が認められると判示した最高裁判例。 名誉毀損罪の 「公然性」 について伝播可能性 (伝播性) を考慮する立場を最高裁として 示した判例として整理される。 司法試験対策で名誉毀損罪 230 条の核心論点 として頻出。 (§2-c-0a 緩和適用、 courts.go.jp primary URL は SPA で抽出不能だが §2-c-0 適格二次資料 3 件で独立確認、 内容は判例集 刑集13巻5号641頁で一致)

関連条文

関連論点

  • 名誉毀損罪

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ソース