最高裁判所第一小法廷

風評・名誉毀損事件

最決 昭和43年1月18日 ・ 刑集22巻1号7頁

裁判年月日
1968-01-18
事件番号
昭和42(あ)361
出典
刑集22巻1号7頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した事案。最高裁は、刑法 230 条の 2 所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実であることであると解すべきとした。

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