最高裁判所第一小法廷
風評・名誉毀損事件
最決 昭和43年1月18日 ・ 刑集22巻1号7頁
- 裁判年月日
- 1968-01-18
- 事件番号
- 昭和42(あ)361
- 出典
- 刑集22巻1号7頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する 事実を摘示した事案。最高裁は、刑法 230 条の 2 所定の事実の証明の対象となる のは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実であることで あると解すべきとした。
関連条文
関連論点
- 名誉毀損罪