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最高裁判所第一小法廷

風評・名誉毀損事件

最決 昭和43年1月18日 ・ 刑集22巻1号7頁

裁判年月日
1968-01-18
事件番号
昭和42(あ)361
出典
刑集22巻1号7頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する 事実を摘示した事案。最高裁は、刑法 230 条の 2 所定の事実の証明の対象となる のは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実であることで あると解すべきとした。

関連条文

関連論点

  • 名誉毀損罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース