最高裁判所第一小法廷
月刊ペン事件
最判 昭和56年4月16日 ・ 刑集35巻3号84頁
私人の私生活上の行状と公共の利害
- 裁判年月日
- 1981-04-16
- 事件番号
- 昭和55(あ)273
- 出典
- 刑集35巻3号84頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
宗教団体 (創価学会) の会長 (当時、池田大作氏) の女性関係を雑誌「月刊ペン」 が 摘示し名誉毀損とされた事案。最高裁第一小法廷は、(1) 私人の私生活上の行状で あっても、その者が携わる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力 の程度等のいかんによっては、刑法 230 条の 2 第 1 項にいう「公共ノ利害ニ関スル 事実」 に該当する場合がある、(2) 公共の利害に関する事実かどうかは、摘示された 事実自体の内容・性質を基準に客観的に判断すべきであり、表現方法や事実調査の 程度は公益目的等の判断要素であって、公共の利害に関する事実か否かの判断要素では ないと判示した。本件において、宗教団体会長の女性関係は、会長の絶対的指導者と しての立場や信徒への影響を考慮すると、公共の利害に関する事実に該当すると判断 された。名誉毀損罪における「公共の利害に関する事実」 の射程を明確化した リーディングケース。
関連条文
関連論点
- 名誉毀損罪