最高裁判所第一小法廷
ラーメンフランチャイズ事件
最決 平成22年3月15日 ・ 刑集64巻2号1頁
インターネット個人利用者による名誉毀損と相当の理由
- 裁判年月日
- 2010-03-15
- 事件番号
- 平成21(あ)360
- 出典
- 刑集64巻2号1頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
個人がインターネット上のブログで、ラーメンフランチャイズ会社につき虚偽の事実 を摘示して当該会社の名誉を毀損した事案。最高裁第一小法廷は、(1) インターネット 個人利用者による名誉毀損であっても、他の表現手段による場合と同様に、行為者が 摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして 相当の理由がある と認められるときに限り名誉毀損罪は成立しない、(2) インター ネット個人利用者の表現活動について、より緩やかな要件 (個人利用者に要求される 水準を満たす調査等) を適用する根拠はない、と判示した。インターネットは情報が 瞬時に多数の利用者に閲覧可能で重大な被害を生じさせ得ることを考慮すると、緩和 基準を採るのは相当ではないと整理。インターネット上の表現と名誉毀損罪の関係を 明確化したリーディングケース。
関連論点
- 名誉毀損罪