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刑法230

条文・関連判例・過去問

条文

(名誉毀損)

第二百三十条

1公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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