最高裁判所大法廷

時効完成後の承認による援用権喪失

最大判 昭和41年4月20日 ・ 民集20巻4号702頁

裁判年月日
1966-04-20
出典
民集20巻4号702頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

消滅時効が完成した後に債務者が債務の承認をした場合に、 その後にその時効を援用することが許されるかが争われた請求異議事件。 最高裁大法廷は、 (1) 債務者が消滅時効完成後に債務の承認をした場合、 その事実だけから時効完成の事実を知ってした承認と推定することは許されないとしつつ、 (2) 時効完成後に債務の承認をした以上、 たとえ時効完成の事実を知らなかったときでも、 その後にその時効を援用することは信義則に照らして許されない、 と判示した。 時効完成後に債務承認をした債務者は、 その後の時効援用権を喪失する (援用は信義則上許されない) というリーディングケースであり、 司法試験・予備試験で「時効完成後の承認による援用権の喪失」 論点の直接の根拠判例。

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