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最高裁判所大法廷

悪徳の栄え事件

最大判 昭和44年10月15日 ・ 刑集23巻10号1239頁

裁判年月日
1969-10-15
事件番号
昭和39(あ)305
出典
刑集23巻10号1239頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

サド作『悪徳の栄え』の翻訳書を販売・所持した翻訳者と発行者がわいせつ 文書販売罪等で起訴された事案。最高裁大法廷は、文書のわいせつ性は文書 全体との関連で判断すべきであり、芸術的・思想的価値を有する文書であっても わいせつ性を備えるものとして取り扱うことを妨げないと判示した。表現の 自由・学問の自由も公共の福祉による制限を受けるとした。

関連論点

  • 刑法各論

関連判例

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ソース