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最高裁判所第一小法廷

国家公共法益正当防衛事件

最判 昭和24年8月18日 ・ 刑集3巻9号1465頁

裁判年月日
1949-08-18
事件番号
昭和24(れ)295
出典
刑集3巻9号1465頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

最高裁は、刑法 36 条の正当防衛は本来個人法益の防衛を予定するが、国家的・公共 的法益のための正当防衛も全面否定されるわけではなく、「国家公共機関の有効な 公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容される」 と 判示した。さらに、整備された現在国家の機構組織の下において、公共のための正当 防衛が許される範囲は「比較的極めて狭小な限局されたものたるべき」 とも判示。 個人的法益に限定する根拠はない一方、国家公共のための正当防衛は極めて例外的 場合に限定されるという、判例の確立した立場を示す重要判例。

関連条文

関連論点

  • 正当防衛

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ソース