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最高裁判所第二小法廷

菜切包丁事件

最判 平成元年11月13日 ・ 刑集43巻10号823頁

素手の侵害に刃物を構えて脅迫した防衛行為の相当性

裁判年月日
1989-11-13
事件番号
昭和61(あ)782
出典
刑集43巻10号823頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

素手で殴打・足蹴りの動作を示して威嚇的に迫ってきた相手方に対し、被告人が殺傷能力の ある菜切包丁 (刃体約17.7cm) を構えて脅迫した行為について、最高裁第二小法廷は、これが 急迫不正の侵害に対し自己の身体を防衛する意思に出たものであり、攻撃を加えず脅迫に とどまる限り「防衛手段としての相当性の範囲を超えたものということはできない」と判示し、 相当性を逸脱する過剰防衛とした原判決・第一審判決を破棄して被告人を無罪とした (平成元年11月13日)。武器対等の原則の例外を示した、防衛行為の相当性の代表判例。

関連論点

  • 正当防衛

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ソース