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最高裁判所第一小法廷

急迫性・積極的加害意思事件

最決 昭和52年7月21日 ・ 刑集31巻4号747頁

裁判年月日
1977-07-21
事件番号
昭和51(あ)671
出典
刑集31巻4号747頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

当然または殆ど確実に侵害が予期されていた事案について、最高裁は、刑法 36 条 にいう「急迫」の侵害に当たるか否かは、侵害の予期だけで失われるものではなく、 予期された侵害の機会を利用して 積極的に相手方に対し加害行為をする意思 で 侵害に臨んだ場合は急迫性の要件を欠くと判示した。正当防衛における急迫性と 積極的加害意思の関係を明らかにした重要決定。

関連条文

関連論点

  • 正当防衛

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ソース