最高裁判所第一小法廷
急迫性・積極的加害意思事件
最決 昭和52年7月21日 ・ 刑集31巻4号747頁
- 裁判年月日
- 1977-07-21
- 事件番号
- 昭和51(あ)671
- 出典
- 刑集31巻4号747頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
当然または殆ど確実に侵害が予期されていた事案について、最高裁は、刑法 36 条 にいう「急迫」の侵害に当たるか否かは、侵害の予期だけで失われるものではなく、 予期された侵害の機会を利用して 積極的に相手方に対し加害行為をする意思 で 侵害に臨んだ場合は急迫性の要件を欠くと判示した。正当防衛における急迫性と 積極的加害意思の関係を明らかにした重要決定。
関連条文
関連論点
- 正当防衛