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最高裁判所第二小法廷

自招侵害と正当防衛

最決 平成20年5月20日 ・ 刑集62巻6号1786頁

不正の行為で自ら侵害を招いた場合

裁判年月日
2008-05-20
事件番号
平成18(あ)2618
出典
刑集62巻6号1786頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が自らの暴行により相手方の攻撃を招き、その反撃として傷害行為に及んだ 事案。最高裁第二小法廷は、被告人が自らの不正な行為 (暴行) により相手方の 攻撃を招き、その攻撃が被告人による最初の暴行の程度を大きく超えるものでは なかった事情のもとでは、被告人の反撃 (傷害行為) について正当防衛 (刑法 36 条) の成立を否定した。「不正の行為により自ら侵害を招いた」 自招侵害の事案では、 侵害の急迫性または防衛行為の相当性が認められない場合があると判示。自招侵害が 一律に正当防衛を否定するものではなく、招致行為の態様と反撃に至る経緯・反撃 行為の相当性を総合考慮するという判断枠組みを示した重要決定。

関連条文

関連論点

  • 正当防衛

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ソース