最高裁判所第一小法廷

指名債権の二重譲渡と優劣の基準

最判 昭和49年3月7日 ・ 民集28巻2号174頁

裁判年月日
1974-03-07
事件番号
昭和47(オ)596
出典
民集28巻2号174頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

指名債権が二重に譲渡され、 譲受人相互の優劣が争われた事案 (第三者異議)。 最高裁は、優劣は確定日付ある通知が債務者に到達した日時または確定日付ある承諾の日時の先後で決すべきであるとし、 確定日付を受けた債権譲渡証書を即日短時間内に債務者へ交付した場合も確定日付ある通知に当たるとした。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連論点

関連判例

ソース