最高裁判所第一小法廷

学校教諭ギフトチェック事件

最判 昭和50年4月24日 ・ 集刑196号175頁

社交儀礼の実質判定

裁判年月日
1975-04-24
事件番号
昭和49(あ)1180
出典
集刑196号175頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

学校教諭が父兄からギフトチェック (商品券) を反覆収受した事案。原審 (大阪高判昭49.9.3) が「常に賄賂」 と認定したのに対し、最高裁第一小法廷は職務外交際や私的学習指導への感謝という儀礼の趣旨を実質的に検討すべき余地があると判示し、 収賄罪認定に誤認・審理不尽ありとして原判決を破棄し差し戻した。 慣行的社交儀礼の名目でも一律に賄賂とすることは判例に反する (= 個別事案ごとに儀礼の範囲を超えるか否かを実質判定する必要がある) という射程を持つ。

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