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最高裁判所第二小法廷

法人第三者供賄事件

最判 昭和29年8月20日 ・ 刑集8巻8号1256頁

第三者供賄罪「第三者」 に法人含む

裁判年月日
1954-08-20
事件番号
昭和27(あ)4976
出典
刑集8巻8号1256頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

刑法 197 条の 2 (第三者供賄罪) の「第三者」 の範囲が争われた事案。 最高裁第二小法廷は「右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たる とを問わない」 と明示し、 法人も「第三者」 に含まれることを判示。 さらに法人代表者が賄賂であることを知って受け取った場合、 当該法人は 刑法 197 条の 4 の「情を知った第三者」 に該当し、 当該法人から賄賂を 没収又は追徴できると判示。

関連条文

関連論点

  • 賄賂罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース