最高裁判所第二小法廷
法人第三者供賄事件
最判 昭和29年8月20日 ・ 刑集8巻8号1256頁
第三者供賄罪「第三者」 に法人含む
- 裁判年月日
- 1954-08-20
- 事件番号
- 昭和27(あ)4976
- 出典
- 刑集8巻8号1256頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
刑法 197 条の 2 (第三者供賄罪) の「第三者」 の範囲が争われた事案。 最高裁第二小法廷は「右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たる とを問わない」 と明示し、 法人も「第三者」 に含まれることを判示。 さらに法人代表者が賄賂であることを知って受け取った場合、 当該法人は 刑法 197 条の 4 の「情を知った第三者」 に該当し、 当該法人から賄賂を 没収又は追徴できると判示。
関連条文
関連論点
- 賄賂罪