最高裁判所第三小法廷

北茨城市長収賄事件

最決 平成16年11月8日 ・ 刑集58巻8号905頁

共犯者各自への追徴

裁判年月日
2004-11-08
事件番号
平成13(あ)25
出典
刑集58巻8号905頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

北茨城市長と共犯者 (公務員身分なし) が共同して収受した賄賂について、公務員身分のない共犯者に対する追徴の方法が争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂について、 裁判所は共犯者各自に対し公務員の身分の有無にかかわらずそれぞれその価額全部の追徴を命じることができ、 また相当と認められるときは裁量により各自にそれぞれ一部の額の追徴を命じ、 あるいは一部の者にのみ追徴を科することも許されると判示。

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