最高裁判所第二小法廷

異性間情交事件

最判 昭和36年1月13日 ・ 刑集15巻1号113頁

賄賂客体は財産的価値に限定されない

裁判年月日
1961-01-13
事件番号
昭和34(あ)470
出典
刑集15巻1号113頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公務員に対し情交関係を持つことを約束し、 これに応じた行為が単純収賄罪の客体に該当するかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は「異性間の情交は賄賂の目的物となり得る」 と判示し、 賄賂罪における「賄賂」 の客体は財産的価値を有する利益に限定されず、 およそ人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含むという通説的整理を裁判要旨レベルで明確化した。

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