最高裁判所第三小法廷
一般的職務権限
最判 昭和37年5月29日 ・ 刑集16巻5号528頁
熊本県八代地方事務所農地課事務吏員収賄事件
- 裁判年月日
- 1962-05-29
- 事件番号
- 昭和33(あ)134
- 出典
- 刑集16巻5号528頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
熊本県八代地方事務所農地課事務吏員が、 自己が具体的に担当していない事案 について収賄したとして起訴された事案。 最高裁第三小法廷は、 刑法 197 条 にいう「其職務」 とは、 当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば 足り、 本人が具体的に担当している事務であることを要しないと判示。 一般的職務権限論のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 賄賂罪