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最高裁判所第三小法廷

一般的職務権限

最判 昭和37年5月29日 ・ 刑集16巻5号528頁

熊本県八代地方事務所農地課事務吏員収賄事件

裁判年月日
1962-05-29
事件番号
昭和33(あ)134
出典
刑集16巻5号528頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

熊本県八代地方事務所農地課事務吏員が、 自己が具体的に担当していない事案 について収賄したとして起訴された事案。 最高裁第三小法廷は、 刑法 197 条 にいう「其職務」 とは、 当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば 足り、 本人が具体的に担当している事務であることを要しないと判示。 一般的職務権限論のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 賄賂罪

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ソース