最高裁判所第一小法廷

幇助罪の個数と観念的競合

最決 昭和57年2月17日 ・ 刑集36巻2号206頁

裁判年月日
1982-02-17
事件番号
昭和55(あ)515
出典
刑集36巻2号206頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人の 1 個の幇助行為が、正犯による 2 個の覚せい剤取締法違反の罪を幇助したという事案。幇助罪の個数と、1 個の幇助行為で数個の幇助罪が成立する場合の罪数関係 (刑法 54 条 1 項にいう「一個の行為」 に当たるか) が争われた。最高裁第一小法廷は、幇助罪の個数は正犯の罪に従って数個成立するが、刑法 54 条 1 項の「一個の行為」 に当たるか否かは幇助行為それ自体についてみるべきであり、幇助行為が 1 個であれば、正犯の罪が併合罪の関係にあっても、数個の幇助罪は観念的競合の関係に立つと判示した。

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