最高裁判所第一小法廷
作成中供述録取書公文書毀棄事件
最判 昭和57年6月24日 ・ 刑集36巻5号646頁
刑法 258 条「公務所ノ用ニ供スル文書」 の客体
- 裁判年月日
- 1982-06-24
- 事件番号
- 昭和54(あ)1647
- 出典
- 刑集36巻5号646頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
検察官が被疑者の取調べに当たり、 違法な方法により供述録取書を作成しつつあったところ、 被告人がその供述録取書を破棄した事案。 違法な取調のもとに作成されつつあった供述録取書であっても、 既に文書としての意味・内容を備えるに至っているものについては、 刑法 258 条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」 に当たるかが争点となった。最高裁第一小法廷は、 違法な取調のもとに作成されつつあった供述録取書であっても、既に文書としての意味・内容を備えるに至っているものは、 刑法 258 条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」 に当たると判示 (上告棄却)。 公用文書等毀棄罪 (刑法 258 条) の客体が完成文書に限定されず、 文書としての意味・内容を備えた未完成文書も含まれることを明らかにした判例。