文書等毀棄罪

司法試験・予備試験の過去問2

文書等毀棄罪は、文書や物の効用を害する毀棄・損壊行為を処罰する犯罪群であり、刑法各論の毀棄及び隠匿の罪に位置づけられる。刑法258条は公用文書等毀棄、259条は私用文書等毀棄、260条は建造物等損壊及び同致死傷、261条は器物損壊等を定める。毀棄・損壊の意義(物理的損壊にとどまるか効用侵害を含むか)、文書・建造物・器物の客体の区別、公用文書と私用文書の違い、毀棄罪と窃盗罪の関係が主要な下位論点である。司法試験・予備試験で問われる。本ページでは文書等毀棄罪に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 2解説あり 1司法試験 1司法試験予備試験 1
年別出題数
119122

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