司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第2問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第2問〕(配点:2)
文書等毀棄罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。(解答欄は,[№2])
- 1.公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは,公務所又は公務員が作成した もので,現に公務所において使用され,又は使用の目的をもって保管されている文書のことを いう。
- 2.偽造された文書や未完成の文書は,公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
- 3.保存期間が経過した後の文書は,公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
- 4.私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは,権利又は義務の存否 ・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
- 5.手形や小切手等の有価証券は,私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。