最高裁判所第二小法廷

税務官吏差押帳簿公文書毀棄事件

最決 昭和28年7月24日 ・ 刑集7巻7号1638頁

公務所の用に供する文書の意義

裁判年月日
1953-07-24
事件番号
昭和27(あ)1647
出典
刑集7巻7号1638頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

所得税法違反事件の調査にあたった税務官吏が差し押さえた私人 (納税者) 作成の帳簿書類を被告人が毀棄した行為について、最高裁第二小法廷は、刑法 258 条にいう「公務所の用に供する文書」 は公務所または公務員自身が作成した文書に限られず、公務所が現に使用し、または使用の目的をもって保管する文書を広く含むと解すべきであるとして、私人作成の差押帳簿も同罪の客体となることを認めた (昭和28年7月24日決定)。あわせて、封印破毀罪 (刑法 96 条) と公用文書等毀棄罪 (刑法 258 条) は牽連犯の関係に立たないとも判示している。公用文書等毀棄罪の客体の外延について、作成主体を問わず保管・使用関係で画する立場を示した先例。

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