最高裁判所

最高裁判所 昭和44年12月4日

最高裁判所 昭和44年12月4日 ・ 刑集23巻12号1573頁

裁判年月日
1969-12-04
出典
刑集23巻12号1573頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

貨物自動車の買戻し交渉中に被害者 A から左手の指を逆にねじ上げられた被告人 X が、痛さのあまり右手で A の胸を 1 回強く突き飛ばし、 A を後部バンパーに打ち付けて加療 45 日間の頭部打撲症を負わせた事案。 原審 (東京高判昭和44.3.13 刑集23巻12号1580頁) は結果の程度から過剰防衛と判断したが、 最高裁は刑法 36 条 1 項の「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」 とは、 反撃行為が侵害に対する防衛手段として必要最小限度のもの (= 相当性を有するもの) であることを意味するのであって、 反撃行為が右の限度を超えず防衛手段として相当性を有する以上、 反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であっても、 その反撃行為が正当防衛行為でなくなるものではないと解すべきとして、 原判決を破棄差し戻した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース