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最高裁判所第二小法廷

住民票記載申出への不記載応答

最判 平成21年4月17日 ・ 民集63巻4号638頁

処分性

裁判年月日
2009-04-17
事件番号
平成20(行ヒ)35
出典
民集63巻4号638頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出 (住民基本台帳法上の職権発動を 促す申出) に対し、特別区の区長がした記載をしない旨の応答の処分性が争われた事案。 最高裁は、当該申出に対する応答は法令上の応答義務に基づくものではなく、申出をした者の 権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる 行政処分には当たらないと判断した。

関連論点

  • 取消訴訟

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ソース