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最高裁判所第二小法廷

虚偽告訴罪と客観説

最決 昭和33年7月31日 ・ 刑集12巻12号2805頁

「虚偽」= 客観的真実に反すること

裁判年月日
1958-07-31
事件番号
昭和31(あ)1112
出典
刑集12巻12号2805頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

虚偽告訴罪 (刑法 172 条) における「虚偽」の申告の意義について、申告内容を なす事実が 客観的真実に反すること をいうとして 客観説 を採った最高裁 第二小法廷決定 (昭和33年7月31日)。申告者の主観的認識ではなく客観的真実との 不一致を基準とする立場であり、客観的真実に合致する申告は、申告者がそれを 虚偽であると誤信していたとしても虚偽告訴罪を構成しない。偽証罪 (169 条) が 主観説 (記憶反対説) を採るのと対比される論点で、司法試験対策で虚偽告訴罪の 「虚偽」概念の代表判例として確立している。

関連条文

関連論点

  • 刑法各論

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