最高裁判所第二小法廷
虚偽告訴罪と客観説
最決 昭和33年7月31日 ・ 刑集12巻12号2805頁
「虚偽」= 客観的真実に反すること
- 裁判年月日
- 1958-07-31
- 事件番号
- 昭和31(あ)1112
- 出典
- 刑集12巻12号2805頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
虚偽告訴罪 (刑法 172 条) における「虚偽」の申告の意義について、申告内容を なす事実が 客観的真実に反すること をいうとして 客観説 を採った最高裁 第二小法廷決定 (昭和33年7月31日)。申告者の主観的認識ではなく客観的真実との 不一致を基準とする立場であり、客観的真実に合致する申告は、申告者がそれを 虚偽であると誤信していたとしても虚偽告訴罪を構成しない。偽証罪 (169 条) が 主観説 (記憶反対説) を採るのと対比される論点で、司法試験対策で虚偽告訴罪の 「虚偽」概念の代表判例として確立している。
関連条文
関連論点
- 刑法各論
関連判例
この判例が登場する問題(1 件)
ソース
- 一次資料裁判所 web (判例詳細、id=50474、事件名「有印私文書偽造行使、脅迫等」、刑集12巻12号2805頁、裁判要旨「刑法第172条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいう」)
- 二次資料弁護士法人みずほ中央法律事務所「虚偽告訴罪」解説 (最高裁昭和33年7月31日決定を引用し、虚偽告訴罪 172 条の「虚偽」=「客観的真実に反すること」(客観説) と整理。運営主体=弁護士法人で特定可能、無料で本文確認可)
- 二次資料最高裁判例集 blog (最高裁第二小法廷昭和33年7月31日決定の裁判要旨「刑法172条にいう虚偽の申告とは申告内容をなす事実が客観的真実に反することをいう」を逐語掲載、第二小法廷まで特定)