最高裁判所第二小法廷

平穏占有の意義

最二小判 昭和41年4月15日 ・ 民集20巻4号676頁

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日
1966-04-15
事件番号
昭和40(オ)944
出典
民集20巻4号676頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

民法 162 条 2 項にいう「平穏」 の占有とは、 占有者が占有を取得し、 または保持するについて、 暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであり、 不動産所有者その他占有の不法を主張する者から、 異議をうけ、 不動産の返還、 占有者名義の所有権移転登記の抹消手続方の請求があっても、 これがため、 その占有が平穏でなくなるものではない、 と判示した事案。

関連条文

関連論点

関連判例

ソース