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最高裁判所第二小法廷

異議をとどめない承諾と譲受人悪意の抗弁切断対象外

最判 昭和42年10月27日 ・ 民集21巻8号2161頁

裁判年月日
1967-10-27
出典
民集21巻8号2161頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

請負代金債権が譲渡され、 債務者が異議をとどめずに承諾した後、 譲渡された 請負代金債権が 未完成仕事部分 に関する請負請求権であったため、 譲渡承諾後に 生じた仕事完成義務不履行を理由として債務者が請負契約を解除し、 これを譲受人に 対抗できるかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 改正前民法 468 条 1 項 (現行 469 条 1 項に対応、 ただし「異議をとどめない承諾」 制度は改正で廃止) による抗弁切断効は、 譲渡された債権に瑕疵がないと信頼した譲受人を保護する 制度であるから、 譲受人が当該抗弁の存在を知っていた (悪意の) 場合には及ばない と判示。 本件では譲受人が未完成仕事部分に関する請負請求権であることを知って いた以上、 債務者は譲受人に契約解除をもって対抗できると結論づけた。 司法試験・ 予備試験で「異議をとどめない承諾 + 譲受人悪意」 論点の代表判例として頻繁に 引用される。

関連条文

関連論点

  • 債権譲渡

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ソース