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最高裁判所第二小法廷

自己所有物の取得時効援用可

最判 昭和42年7月21日 ・ 民集21巻6号1643頁

裁判年月日
1967-07-21
出典
民集21巻6号1643頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自己の所有物を占有する者が、 当該物について取得時効を援用できるか (民法 162 条 の文言「他人の物」 を字義どおり解釈して自己所有物を除外するか) が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 取得時効の制度趣旨は 長期間継続した事実状態の尊重と 立証困難の救済 にあり、 自己の所有物について取得時効を主張する実益がある 以上 (例: 真の所有者であっても所有権取得を証明できない場面)、 これを否定する 理由はない、 と判示した。 民法 162 条の「他人の物」 という文言は、 通常想定 されるケースを念頭に置いた表現にすぎず、 自己所有物を排除する趣旨ではない。 したがって自己所有物であっても取得時効の援用は妨げられない。 司法試験・予備 試験で「自己所有物 + 取得時効援用」 論点のリーディングケースとして頻繁に 引用される。

関連条文

関連論点

  • 時効

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ソース