最高裁判所第三小法廷
警察官電話盗聴・職権濫用事件
最決 平成元年3月14日 ・ 刑集43巻3号283頁
- 裁判年月日
- 1989-03-14
- 事件番号
- 昭和63(し)76
- 出典
- 刑集43巻3号283頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
警察官が他人の電話を盗聴した行為について、公務員職権濫用罪 (刑法 193 条) の成否が問題となった事案。最高裁は、本罪の「職権」とは、公務員の一般的 職務権限のすべてを指すのではなく、それを行使することにより相手方に対して 「法律上または事実上の負担や不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限」を 指すと限定的に解釈。本件では警察官が終始警察官の身分を秘匿して盗聴を 行っており、職権を濫用したとはいえないとして、公務員職権濫用罪の成立を 否定した。職権濫用罪の「職権」概念を示した重要決定。
関連条文
関連論点
- 刑法各論