最高裁判所第三小法廷

大阪南港事件

最決 平成2年11月20日 ・ 刑集44巻8号837頁

第三者の暴行介在と因果関係

裁判年月日
1990-11-20
事件番号
昭和63(あ)1124
出典
刑集44巻8号837頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が被害者の頭部を多数回殴打するなどの暴行を加えて意識不明の状態に陥らせ、意識を失った被害者を大阪南港の資材置場まで運んでそのまま放置した事案。被害者は放置された後、何者か (第三者) により角材でその頭部を殴打されるなどの暴行をさらに受け、結局脳出血により死亡した。被害者の死因となった傷害は被告人の暴行によってすでに形成されており、第三者の暴行はその死期を若干早める影響を与えたにとどまるものであった。最高裁は、被告人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、その後に第三者の暴行が介在して死期が早められたとしても、被告人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができるとして、被告人の暴行と死亡結果との間の因果関係を認めた原判決の判断を是認した。

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