因果関係

司法試験・予備試験の過去問3

因果関係は、実行行為と結果との間の原因と結果の結びつきであり、刑法総論において構成要件該当性の客観的要素として、結果犯の成否を画する位置づけにある。実行行為があっても結果との間に因果関係が認められなければ既遂は成立せず未遂にとどまる。条件関係を前提として、相当因果関係や行為の危険性の現実化といった判断枠組み、被害者の特異な素因や第三者の行為・被害者自身の行為が介在する事例の処理が主要な下位論点である。司法試験・予備試験で問われる。本ページでは因果関係に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

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