条文・関連判例・過去問
(傷害致死)
第二百五条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
前後の条文を読む