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刑法205

条文・関連判例・過去問

条文

(傷害致死)

第二百五条

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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