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最高裁判所第三小法廷

傷害幇助意思・殺人実行事件

最判 昭和25年10月10日 ・ 刑集4巻10号1965頁

裁判年月日
1950-10-10
事件番号
昭和25(れ)400
出典
刑集4巻10号1965頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

正犯が被害者に傷害を加えるかも知れないと認識しながら凶器を貸与した幇助者 の事案で、正犯が殺意をもって当該凶器により被害者を刺殺した場合における 幇助者の罪責が争われた。最高裁は、幇助者については殺人罪の幇助ではなく、 傷害致死罪の幇助 (刑法 205 条62 条 1 項) として処断すべきとした原判決の 結論を是認した。

関連条文

関連論点

  • 共犯

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ソース