条文・関連判例・過去問
(幇ほう助)
第六十二条
1正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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