最高裁判所第一小法廷

猥せつ図画公然陳列幇助事件

最一決 昭和44年7月17日 ・ 刑集23巻8号1061頁

間接幇助事件

裁判年月日
1969-07-17
事件番号
昭和43(あ)1889
出典
刑集23巻8号1061頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が猥せつ映画フィルムを交付し、 当該フィルムが第三者を経由して最終的な正犯者に渡り、 その者がこれを映写・公然陳列した事案。 最高裁第一小法廷は、 被告人の行為が第三者を介在させて正犯の犯行を容易にする態様で行われたものであっても、 間接的に正犯を幇助したものとして従犯 (刑法 62 条 1 項) が成立するとした。 判示事項は「正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例」。 刑法に間接幇助 (= 幇助の幇助) を処罰する明文規定が存在しなくても、 第三者を介する間接幇助について 62 条 1 項の従犯成立を最高裁が肯定した判例。

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