最高裁判所第三小法廷

米兵ひき逃げ事件

最三決 昭和42年10月24日 ・ 刑集21巻8号1116頁

第三者の介在行為と因果関係

裁判年月日
1967-10-24
事件番号
昭和42(あ)710
出典
刑集21巻8号1116頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自動車運転者甲が自転車に乗った乙と衝突し、乙を自車の屋根に跳ね上げたまま約4キロメートル走行を続けたところ、これに気づいた同乗者丙が乙をさかさまに引きずり降ろして舗装道路上に転落させた事案。乙は衝突と道路への転落によって頭部等に傷害を負い、頭部の打撲に基づく脳くも膜下出血等によって死亡した。最高裁は、乙の死因が衝突の際の頭部打撲によるものか、同乗者丙の引きずり降ろし行為による転落の際の頭部打撲によるものか確定できず、かつ丙の介在行為は経験則上当然予想できるものではないとして、甲の過失行為と乙の死との間に刑法上の因果関係があるとはいえないと判示した。甲については業務上過失致死の成立を否定し、業務上過失傷害の限度で処罰されるべきものとした。

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