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最高裁判所第三小法廷

犯人蔵匿罪「罪を犯した者」

最判 昭和24年8月9日 ・ 刑集3巻9号1440頁

嫌疑を受け捜査中の者を含む

裁判年月日
1949-08-09
事件番号
昭和24(れ)1566
出典
刑集3巻9号1440頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

恐喝被疑者として逮捕状を発せられ逃走中の者を順次かくまった犯人蔵匿事件。 被告人は、 犯罪事実が確定するまで犯人蔵匿罪は成立しないと主張した。 最高裁第三小法廷は、 刑法 103 条は司法に関する国権の作用 (= 捜査・訴追・裁判) を妨害する者を処罰しようとする ものであるから、 同条の客体である「罪ヲ犯シタル者」 (罪を犯した者) には、 真に罪を 犯した者に限らず、 犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含むと判示し、 上告論旨を排斥 した。 したがって、 後に不起訴・無罪となった場合でも、 蔵匿の時点で犯罪の嫌疑を 受けて捜査の対象となっている者を蔵匿すれば犯人蔵匿罪が成立しうる。 司法試験・予備 試験で「犯人蔵匿罪の客体『罪を犯した者』 の意義」 論点のリーディングケースとして 引用される。

関連条文

関連論点

  • 刑法各論

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ソース