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最高裁判所第三小法廷

日本刀振り回し事件

最決 昭和39年1月28日 ・ 刑集18巻1号31頁

裁判年月日
1964-01-28
事件番号
昭和36(あ)2048
出典
刑集18巻1号31頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

狭い四畳半の室内で被害者を脅かす目的で日本刀の抜き身を数回振り回した 行為が暴行罪 (刑法 208 条) における「暴行」に当たるかが問題となった 事案。最高裁は、被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回した 行為は被害者に対する暴行というべきであるとし、刃が身体に接触しなく ても暴行罪が成立し得る旨を明らかにした (本件は傷害致死罪の原因たる 暴行該当性として判示)。

関連条文

関連論点

  • 刑法各論

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ソース