最高裁判所第三小法廷

建物賃借人と敷地所有権の取得時効援用

最判 昭和44年7月15日 ・ 民集23巻8号1520頁

裁判年月日
1969-07-15
事件番号
昭和42(オ)1398
出典
民集23巻8号1520頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地所有者 A から建物を賃借していた者 C が、A が敷地について取得時効を完成させた場合に、A の敷地所有権の取得時効を援用できるかが争われた事案。最高裁は、建物賃借人は敷地の取得時効の完成によって直接利益を受ける者ではないとして、敷地所有権の取得時効援用を認めなかった。「直接利益を受ける者」 基準の射程を画する代表判例。

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