〔第2問〕(配点:2)
インターネット検索事業者に対し,自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定,民集71巻1号63頁)に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.4])
ア.この決定は,個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとした上,過去に犯した罪の逮捕歴に係る事実は個人のプライバシーに属する事実に当たるものと判断した。
イ.この決定は,検索事業者の行う情報の収集,整理及び提供がプログラムにより自動的に行われることから,検索事業者が検索結果を表示することは,インターネット上の情報を媒介しているにすぎず,検索事業者自身による表現行為とはいえないとした。
ウ.この決定は,プライバシーに属する事実を公表されない法的利益と,URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し,前者の法的利益が優越することが明らかな場合には,その情報の削除を求めることができるという判断の枠組を示した。
No.4