司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2026年(令和8年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第16問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

▸問題と選択肢

〔第16問〕(配点:3)

行政指導に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について、行政手続法又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからエの順に[№34]から[№37])

教員:我が国の行政の特徴として、行政指導が多用されている点が挙げられますが、行政指導のメリットとして、どのようなことが考えられますか。

学生:(ア)【行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲を超えて行うことができます。】そのため、行政需要に対し臨機応変に対応することが可能です。[№34]

教員:行政指導のデメリットとして、内容や責任の所在が不明確になりがちであると指摘されていますが、この問題につき、行政手続法はどのように対処していますか。

学生:(イ)【行政指導が口頭でされるか書面でされるかを問わず、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとされています。】[№35]

教員:一般的には、行政指導に公権力性はなく、処分性は認められませんが、違法な行政指導がされた場合に、相手方が不服を申し出る手段はありますか。

学生:行政手続法に基づき行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができますが、(ウ)【中止等の求めの対象は、法令に違反する行為の是正を求める行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに限られます。】[№36]

教員:それでは、違法な行政指導により損害を被った場合の賠償請求の方法として、どのようなものが考えられますか。

学生:(エ)【行政指導は、国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に当たらないため、専ら民法上の不法行為に基づく損害賠償請求によることとなります。】[№37]

No.34
  1. 1
  2. 2
No.35
  1. 1
  2. 2
No.36
  1. 1
  2. 2
No.37
  1. 1
  2. 2

先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。