司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2026年(令和8年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第3問 解説
解説
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▸問題と選択肢
〔第3問〕(配点:3)
表現の自由に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.5]から[No.7])
ア.a.表現行為に対する事前抑制は、予測に基づくものとなるため、事後制裁の場合よりも広汎にわたりやすく、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容され得るものであり、雑誌その他の出版物の販売等の仮処分による事前差止めの可否は慎重な検討を要する。
b.雑誌その他の出版物の販売等の仮処分による事前差止めは、口頭弁論を必要的とせず、立証も疎明で足りるなど簡略な手続によるものであるが、司法裁判所が当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発するものであって、憲法第21条第2項にいう「検閲」には当たらない。[No.5]
イ.a.誤った言論に対する最も適切な救済方法は言論であるべきであるが、その表現内容が真実に反するものであって、他人の人格権としての名誉を侵害し、毀損する場合においては、人格権の保護の観点から、表現の自由には限界が付される。
b.誤った言論についても、自由な討論に有益なものとして積極的に是認し得る面があり、真実に反する言論を表現する自由を保障する必要性や有益性があることは否定できないが、全ての言論が同程度の保護を受けるわけではない。[No.6]
ウ.a.表現行為に刑罰という重大な制裁が科されるとして、罰則規定が不明確であったり、広汎であったりする場合には、表現に対する萎縮効果が生じてしまうため、法令の文面のみにおいて憲法適合性が審査されなければならない。
b.被告人の行為が、ある法令が公共の平穏を維持するために規制しようとする典型的な行為である場合に、罰則規定の不明確性、広汎性を理由に被告人を無罪とすることは、国民の視点からは理解を得られにくい。[No.7]
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。