大審院

殺人罪と死体遺棄罪の罪数関係

大判 明治44年7月6日 ・ 刑録17輯1388頁

牽連犯否定・併合罪

裁判年月日
1911-07-06
出典
刑録17輯1388頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

殺人を犯した後にその死体を遺棄した事案について、殺人罪と死体遺棄罪の罪数関係が問題となった。大審院は、両罪を牽連犯ではなく併合罪 (刑法 45 条前段) とした。死体遺棄は殺人行為から当然生ずべき通常の結果とはいえず、罪質上通例一方が他方の手段又は結果となる関係 (手段結果の通常性) を欠くこと、及び殺人罪と死体遺棄罪とで保護法益が異なることがその前提となる。

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